糖尿病患者の処置及びハイリスク加算について
糖尿病患者の処置及びハイリスク加算について
- 解決済回答1
糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?
患者さんが持参した糖尿病手帳(経時的なHbA1c値記載済み)や糖尿病治療薬記載のあるお薬手帳などで糖尿病に罹患していると判断し上記の様な処置や加算を算定することは可能でしょうか?
ご教示いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
患者さんが持参した糖尿病手帳(経時的なHbA1c値記載済み)や糖尿病治療薬記載のあるお薬手帳などで糖尿病に罹患していると判断し上記の様な処置や加算を算定することは可能でしょうか?
ご教示いただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
歯面清掃……他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。
歯周病ハイリスク患者加算……糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、歯周病安定期治療を実施する場合に算定する。なお、算定に当たっては、主治の医師からの文書を診療録に添付する
と記載されており、医科からの情報共有が必要です。
ASK先生
早急なご返信ありがとうございます。
勉強させていただきました。ありがとうございます。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。