歯科疾患在宅療養管理料
歯科疾患在宅療養管理料
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について質問です。
在宅で居宅療養管理指導にて訪問していましたが、病院へ入院してしまいました。
この場合、病院へ訪問歯科に行って同月内で歯科疾患在宅療養管理料は算定できるのでしょうか?
在宅で居宅療養管理指導にて訪問していましたが、病院へ入院してしまいました。
この場合、病院へ訪問歯科に行って同月内で歯科疾患在宅療養管理料は算定できるのでしょうか?
回答
やまちゃん さん
お疲れさまです。
私の認識が誤っているかも知れませんが、要介護者の場合、医療保険と介護保険サービスの内容が重複
するものは、原則として介護保険が優先となりますので、居宅療養管理指導費を算定した月に歯科疾患
在宅療養管理料は算定できないと思います。
訪問歯科をなさっている医療機関の方、よろしくご指導ください。
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