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介護支援連携等指導料の初回算定について

介護支援連携等指導料の初回算定について

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介護支援連携等指導料について、『初回の指導は、介護等サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越し、当該地域で導入可能な介護等サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報について、患者や医療関係者と情報共有することで…』とあります。まだ、介護申請をしていない患者に対して要介護認定の申請の手続き等の説明をした場合、当然介護支援専門員はついていないので、初回の算定はできるのか?介護支援専門員と連携したことにはならないので、どう解釈すればよいかわかりません。看護師やSWから説明することで算定できるのでしょうか?

回答

点数表に書いてあることすべてを読めば、ケアマネと連携していけなれば算定できないとしか解釈しえないでしょう。

通知の一部を示されたのに、前提の告示とかを無視すれば、何も解釈できないと思いますよう。
【告示】より
①当該保険医療機関に入院中の患者に対して
②当該患者の同意を得て
③医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が
④介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して
⑤患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合
⑥当該入院中2回に限り算定する。

ちょうのさん

お尋ねの件ですが、内容からすると「入退院支援加算」に該当すると思います。
施設基準を取得されているのかわかりませんが、要介護認定が未申請で、退院後に福祉サービス
が必要であると判断されていますので、算定要件に合致した対応をしていれば、入退院支援加算
で算定するようになると考えます。
介護支援連携指導料は、入院前から担当しているケアマネか、退院後に担当するケアマネが来院
し、共同で退院後のケアプラン等の作成に繋げるものなので、ケアマネがいない場合には、指導
料の趣旨に反するので、算定できないと考えます。
改めて、院内で入院から退院(退院後も)までの介護との連携体制を整理なさるとよろしいかと
存じます。
今後は、特に在宅主治医(かかりつけ医)と訪問看護ステーションとの連携が重要になるものと
思われます。中医協で来年度の改定に係る議論がなされています。

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