細胞診について
細胞診について
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両側腎盂カテーテル尿 を尿細胞診としてオーダーする場合ですが、穿刺吸引細胞診、体腔洗浄によるもの190点を算定すると思うのですが、両側なので190×2回算定可能でしょうか?細胞診の一部位につきというのをどう解釈したら良いのでしょうか?
教えていただければ幸いです
よろしくお願いします
教えていただければ幸いです
よろしくお願いします
回答
N004の通知(2)に、「同一又は近接した部位」については1回として算定するとあり、お尋ねのケースでは、これにあたらないので、両側とコメントして請求可能と考えます。
ひでき様
回答ありがとうございます
両側190×2で請求してみようと思います。
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