上部消化管内視鏡検査時の全身麻酔薬(プロポフォール)使用について
上部消化管内視鏡検査時の全身麻酔薬(プロポフォール)使用について
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その場合、「静脈麻酔(短時間のもの)」「プロポフォールの薬剤料」「生理食塩水の薬剤料(ルートキープの際使用)」は算定できますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
回答
プロポフォールの添付文書の効能・効果に、「内視鏡検査時の鎮静を目的とする」というものがありませんので、麻酔手技料、薬剤料ともに算定不可と思われます。
ただし、地域によっては認められるところがあるようで、ローカルルールが存在しています。通常ですと適応外使用ですが。
プロポフォールの効能、効果は全身麻酔の導入、全身麻酔の維持、集中治療の人工呼吸中の鎮静ですので、原則算定不可と考えます。
ただ、一方で、厚生労働省の医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについてを見ますと、歯科・口腔外科領域における手術又は処置時等の鎮静(留意事項を遵守して使用した場合に 限る。)を目的に静脈内鎮静法で使用した場合には認める(ご質問文の内容には当てはまらないですが)とあります。
解釈によっては鎮静薬剤として、かなりの拡大解釈をする審査員もいるのかもしれません。ご確認の上、詳記を付けて提出をされたら良いかと考えます。
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