【疑義解釈】小児口腔機能管理料、口腔機能管理料《R02-001-q002-00-00-s》
【疑義解釈】小児口腔機能管理料、口腔機能管理料《R02-001-q002-00-00-s》
- 解決済回答1
区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
回答
関連する質問
受付中回答1
睡眠時無呼吸症候群の患者で
マウスピースをセットした方がいます。
歯科特定疾患療養管理料を算定しているのですが、同月にc処やscを行った時、...
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。