訪問診療のフォーレ交換について
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いつも参考にさせていただいております。
有料老人ホームの訪問診療でフォーレ交換が必要な方のバルーンは特定保険材料として院外処方できるのでしょうか?交換は施設の看護師が行う予定です。
よろしくお願いします。
有料老人ホームの訪問診療でフォーレ交換が必要な方のバルーンは特定保険材料として院外処方できるのでしょうか?交換は施設の看護師が行う予定です。
よろしくお願いします。
回答
お尋ねの件ですが、材料価格基準の「別表Ⅰ」にある在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルになりますので、院外処方可能です。
処方箋には、材料の名称、数量を記載します。
なお、施医総管を算定していると思われますので、在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できません。
院外処方可能なのですね。薬局様もあまり対応した事がないようでしたので、不安でした。
回答、ありがとうございました。
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