第2章特掲診療料第1部医学管理料B001特定疾患治療管理料について
第2章特掲診療料第1部医学管理料B001特定疾患治療管理料について
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B001-3 生活習慣病管理料で計上されている、診療報酬の点数は薬代も含めた点数でしょうか?それとも、糖尿病に関する治療をした際は800点計上され、薬代は別で請求される形でしょうか?また、糖尿病に関する治療をした際に必ず計上されるものなのか伺いたいです。
回答
B001-3生活習慣病管理料を算定した場合、医学管理料費用(一部除く)・検査費用・投薬費用・注射費用・病理診断費用の請求は出来ません。
糖尿病の継続治療でインスリン治療を行わず、投薬治療と検査のみの請求例として
(1)診察料+特定疾患療養管理料+院内投薬費用+検査費用
(2)診察料+特定疾患療養管理料+処方箋料+検査費用
(3)診察料+生活習慣病管理料800点+処方箋料
(4)診察料+生活習慣病管理料1280点
上記4種類の請求方法を、患者ごとに選択可能となり、必ず800点を算定する必要はありません。
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