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衛生士が産休に入った場合のレセプト入力について

衛生士が産休に入った場合のレセプト入力について

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衛生士が産休に入った場合でもその衛生士の名前で衛生士実地指導・SRP・スケーリングなどの点数はとっても良いのでしょうか?

院長の話によると週に1時間勤務しただけでも点数はとって良いそうですが産休に入れば週に一回来ることも不可能ですし、そもそも違法ではないのですか?

回答

勤務していない職員の名前貸しは架空請求になります。算定しないようにしないと厚生局の指導・監査
で発覚すれば指定取り消しになります。バレなければいいと請求し続けていた歯科医が指定取り消しに
なった事例をたくさん見てきています。

退職ではなく産休だから大丈夫だと言われたのですが実際に指導やスケーリングしていないしその場にいるわけでもないのでやはりしてはいけないことですよね。
ありがとうございます。厚生局の窓口にも問い合わせてみます。

ひょうたんじま さん
お尋ねの件は、厚生局に問い合わせる必要はないと思います。
こういうことを問い合わせるとややこしくなりますので、このような場合の行政とのやり取りは、
責任者(院長や事務長)に確認をとったほうがよろしいかと存じます。

実は確認した上でこのように言われてしまって、レセプトの入力をするのが自分なので不審に思い質問させていただきました。自分は歯科助手です。
厚生局指導監査課に電話で問い合わせたところ、

歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

↑この条件を満たしていないのでダメですが詳しい状況がわからないので疑義照会票を出してもらえれば、とのことでした。
疑義照会票を出すにしてもどちらにせよ院長にまた相談しなければならないみたいなのですが、金儲けのことしか考えていないような人間なのであてになりません。素人の私から見てもそれは架空請求だと思うので、そのうち患者さんから訴えられるのではないかと思いました。

衛生士さんはこれから産休に入るので、そのタイミングで私も退職する予定です。

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