インスリンの算定について
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外来で処方されたインスリンを入院中使用した場合、同一病院であれば使用分については皮下注射の区分にて請求して宜しいでしょうか。
若しくは入院中のインスリン処方のみ皮下注射の区分で使用分を請求出来るのでしょうか。
若しくは入院中のインスリン処方のみ皮下注射の区分で使用分を請求出来るのでしょうか。
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