周術期の対象について
周術期の対象について
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他の歯科の医療機関から紹介があり、紹介先の歯医者が歯科口腔外科で口腔外科領域の手術をする場合、周術期管理料の対象になるのか教えていただきたいです。周術期はあくまで医科での、術後感染症の予防を歯科が受け持つ医科歯科連携が評価されたものに対して算定対象かと思っていたのですが、どうでしょうか?
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、しろぼんねっとのHPには、歯科診療報酬点数表も検索できます。
口腔機能管理は、歯科のほうがすすんでいます。
以下のとおり、4つの口腔機能管理に係る診療報酬があります。詳しくは点数表をご覧ください。
B000-5 周術期口腔機能管理計画策定料
B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
B000-8 周術期口腔機能管理料(Ⅲ)
点数表を見て分からなくて質問でした。医療事務失格です。申し訳ございませんでした。
点数表を見て分からなくて質問でした。医療事務失格ですね。申し訳ございません。
点数表を見て分からなくて質問でした。医療事務失格ですね。申し訳ございません。
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