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患者側からの依頼で追加で「投薬」した時の「処置」の点数について

患者側からの依頼で追加で「投薬」した時の「処置」の点数について

  • 受付中回答3
治療後の当日、クリニック側からは特にお薬は出ていなかったのですが、
会計時に患者側からいつも処方している、フロモックス錠100mg(5日分15錠)、
セルベックス細粒(5日分15細粒袋)を依頼された場合の
「処置」に対する点数は何点が妥当だと考えられますか?
ちなみに、その時の「処置」に対する点数は55点で、「投薬」に対する点数は128点でした。

お薬のみを依頼した場合、「投薬」に点数を加算されるのは理解出来るのですが、
「処置」にも点数が加算されるものなのでしょうか?

患者側がお薬を依頼する前は、「処置」・「投薬」に対する点数は、
ともに0点で加算されておりませんでした。

その医院(クリニック)の規模は19床以下です。

御教授の程宜しくお願い致します。

回答

文面より、無診察治療になるので療養担規則に抵触します。
何の処置なのか全くわかりませんが、処置もしていないのに処置料を請求するような文面となっていますので、保険診療について見直したほうがよろしいかと存じます。

御回答ありがとうございました。
投薬についてですが、治療後の当日に医師が特に薬を処方する必要がないと判断した時に
患者側からお願いして、また歯痛が起こった時に服用するために予備として
フロモックス錠100mg(5日分15錠)、セルベックス細粒(5日分15細粒袋)を
処方頂いた場合は、「投薬」とは別に「処置」に点数を加算する必要性があるのでしょうか?
患者側からお薬をお願いした時は毎回「投薬」とは別に「処置」に点数55点が
加算されていたみたいなのですが...?
「処置」に点数を加算される場合は、どういう時が考えられそうでしょうか?




処置は、医師が何らかの手技を患者さんに実施するものです。
55点という処置が何なのか、明細を教えてください。

御回答ありがとうございます。
「処置」55点の明細は不明なのですが、
「歯冠修復および欠損補綴」に点数が400点加算されていました。
これは、クラウンを被せる前に樹脂系の土台(柱)を形成して頂いた処置になると思います。
それ以外は特に処置的なものはして頂いておらず、「処置」55点の詳細は不明なのです。

「投薬」についてですが、歯科医師が必要と判断しない時に、患者側からお薬をお願いすると
「投薬」とは別に「処置」に点数が加算されていまうということなのでしょうか?

それでは、クリニックに明細書の提示を求めてください。明細書の提示は義務となっていますので、明細書の内容に疑問がある場合は、遠慮せずに質問してみてください。もしかして、請求もれがあったのではないでしょうか。
保険医療機関は、懇切丁寧に説明する義務があるので、明細書がもらえない、理解できる説明がないなら、厚生局にご相談ください。不正請求ではないことを祈りますが、、、

御回答ありがとうございます。明細書はまた確認してみます。それとはまた別件ですが、
明細書の件と同じ歯科クリニックで歯科医師以外のスタッフで歯科衛生士の方が

①奥歯のクラウン装着と装着後のセメント除去、装着完了後の噛み合わせ確認
(赤い透明のペーパーらしきものでカチカチして噛んで下さいと言いながら確認されていました)を
行った場合は法律的に問題ないのでしょうか?
装着完了後に歯科医師に確認依頼をされて、医師が奥歯をチラッと確認されてはいましたが...?

②歯科衛生士の方が麻酔を行うのは問題ないのでしょうか?
(この時の麻酔は表面麻酔ではなく、奥歯の神経を抜くときに痛みをやわらげる針つきの麻酔のことで
麻酔薬はオーラ注でした)
この時、歯科衛生士の方が麻酔は奥歯付近にゆっくり2~3回位打っておられました。
結局麻酔がなかなかきかずに歯科医師が立て続けに新たに2回位追加で打っておられました。
正直こんなに立て続けに麻酔を打って問題ないのかと心配しておりました。

念の為確認ですが、①②の行為は歯科助手の方がしてはいけない行為だと思うのですが
間違っていないでしょうか?

御教授の程宜しくお願い致します。

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