点滴注射について
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在宅中心静脈栄養法指導管理料など、在宅の注射の管理料を算定してそれに係る薬剤を支給した場合は、管理料と薬剤料を退院時に算定します。
電解質輸液など在宅療養指導管理料の対象とならない点滴薬剤のみを支給した場合は退院時に算定できません。
訪問看護などで後日注射を実施すると思われますが、実施した実績で注射実施月のレセプトで請求します(14在宅の薬剤として)
在宅の通則2を掲載します。
在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。
大変よくわかりました。ありがとうございます。
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