在宅自己注射指導管理料と衛生材料について
在宅自己注射指導管理料と衛生材料について
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お渡しできるアルコール綿の用意がなく今回は算定しませんでした。 この場合は次回受診時に遡って算定できるのでしょうか。
回答
必要な衛生材料が全て揃っていない場合は算定できないのでしょうか。
→自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。とありますから、揃っていなくても算定は可能と思います。
この場合は次回受診時に遡って算定できるのでしょうか。
→今回要件を満たすのであれば、患者に説明し追徴という流れでしょうか。
衛生材料が不足していると算定できない認識でしたので参考になりました。
回答ありがとうございました!
>揃っていなくても算定は可能
→C101 在宅自己注射指導管理料が属する第1款 在宅療養指導管理料の通則通知1にて
1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、『併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。』(後略)
※『』は当方にて加筆
と示されています。
「必要な衛生材料が全て揃っていない」のは「必要かつ十分な量の衛生材料等を支給した場合」に当たるのか疑義が生じるのではないでしょうか?りつもり さんがご質問に至ったのはこの通則通知があるからだと思います。
C101 在宅自己注射指導管理料は注1にて「自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。」と規定されてはいますが、それは第1款 在宅療養指導管理料の通則通知1を満たしていることが大前提にあると思いますがいかがでしょうか。
丁寧なご回答をありがとうございました。
おっしゃる通り、今回はアルコール綿が不足していたため、十分量のお渡しができないことから算定せずでしたが、それが適切だったのかを確認したくご質問した次第です。(算定できるならしたい気持ちがありましたが)
次回は十分量の衛生材料を用意しお渡しするので、次回より算定しようと思います。
かっちゃんさんの仰る通りで、通則を遵守した上で各指導管理料の通知に従います。
アルコール綿についてですが、貴院に全く具備されていないことはないと思うので、業者に発注して納品されるまでは、貴院で使用しているアルコール綿を清潔に保管できる容器に小分けして支給しておき、アルコール綿が納品されたら、それをお渡しすることもできたのではないかと思います。
次回より算定するとのことで、今回の対応としては適切と思います。
ご丁寧に解答頂きありがとうございました。
咄嗟の判断に迷い今回のような対応となりました。が、次回算定ならびに今後このようなことがないよう十分に在庫を持つよう担当者通じて確認します。
以前当院でもアルコール禁の方専用の消毒薬が在庫不足にて十分な量を受診日に提供できないことがありました。ただ十分な量を提供していれば受診日当日に患者の手元に数日分残っていると思われます。当院では入荷後すぐに発送します。とお伝えしご了承いただきました。発送後、患者が消毒薬受け取ったのを電話で確認も行いました(不要かもしれませんが別件で受け取り後放置されてたケースがあったため)。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。発送後の確認もされて大変丁寧な対応と思いました。
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