10月からの選定療養費について
10月からの選定療養費について
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「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金の額については…」
とあります。
長期収載品のリストが上がりましたが、処方等とありますが院内で採用(使用)の注射も選定療養費の対象でしょうか?
注射に関しては、患者の希望ではなく医院の都合?採用?のような気がしまして。
回答
注射も対象は対象です。
ですが、疑義解釈の問7で院内採用品で後発の採用がなく選択できない場合は対象外となっていますので、なにかの事情で先発後発両方を採用し選択できる状態になっていなければ気にする必要は無いかと思います。選択できる状態において先発を使うのであれば、理由を選択コメントで記載する必要があるようです。
一部訂正です。
後発の採用がないため先発を使った場合において、選択式コメントに医療上の必要性のほかに「後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため」というのがあるので、これをいちいち入力しなければならないかもしれません。
他の回答者さんが区分「注射」は対象とならないと回答されていますが、
留意事項通知の薬剤の計算方法で区分番号C200、F200、G100が示されています。
また、記載要領でもオ「在宅」欄について、カ「投薬」欄について、キ「注射」欄についてに、それぞれ選定療養として長期収載品を処方等した場合の記載についてが書かれています。
ですので、上記3区分は対象になるのではと考えています。
回答ありがとうございます。
確認したいのは診区30の注射の部分でして、bonby さんの見解では対象であるとのこと。下記の部分を調べてみたいと思います。
「留意事項通知の薬剤の計算方法で区分番号C200、F200、G100が示されています。」
ご質問にある「注射」とは院内で行う注射、在宅医療で行う注射のどちらを指しているのでしょうか?
選定療養の対象となる注射薬は「在宅医療で使用する薬剤」であって、院内処方であれば診区14在宅の部、院外処方であれば処方箋に記載して処方するものと認識しており、診区30注射の部で算定する院内で行う注射に用いる注射薬は対象外だと思います。
長期収載品のリストに掲げられた注射薬も「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0)の「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」の「一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」のうち該当する注射薬だと思います。
回答ありがとうございます。
確認したかったのは、まさに診区30の注射でして、回答が分かれているのでもう少し情報を検索したいと思います。
bonby さん、ご指摘ありがとうございます。「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する告示」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-2.pdf)で確認しました。
注射に関しては、患者の希望ではなく医院の都合?採用?のような気がしまして。
→院内で用意する注射実施時においても、院内処方と同様、長期収載品と後発医薬品の双方を在庫として有しており、医療上の必要性がなく患者希望で長期収載品の投与を希望すれば対象となる。ただし、そのような在庫をもつ医療機関はほぼないかと思われますので、実際には医療機関都合となるため患者への選定療養費の請求は生じないものと思われます。
回答ありがとうございます。
診区30の注射でして、当院は透析施設になります。
リストに使用薬剤が掲載されていまして、確かに薬剤は患者の希望ではなく治療上、医院の採用の薬剤になります。
そのあたりの、確かな情報が欲しいところです。
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