点滴手技料
点滴手技料
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いつも勉強させていただきありがとうございます。掲題の件につきまして、質問させて下さい。
訪問診療を行っておりますクリニックです。施設に訪問に伺い、脱水症の方にポタコール500mlを点滴しました。ルートをとったのは医師ではなく、当院同行の看護師です。この場合、点滴手技料は算定できますか?
医師の指示があり、看護師が単独で看家に行き3日以上の点滴を行った場合は在宅訪問点滴管理料での算定ですが、訪問診療時で医師と一緒にいる看護師による点滴はどうなるのだろう?と頭が混乱してしまっています。
仮に手技料が算定できず、薬剤のみの場合、14コードでしょうか?30コードの薬剤のみでしょうか?
いろんな通達等を探してみましたが、よく分かりません。お助け下さい。
訪問診療を行っておりますクリニックです。施設に訪問に伺い、脱水症の方にポタコール500mlを点滴しました。ルートをとったのは医師ではなく、当院同行の看護師です。この場合、点滴手技料は算定できますか?
医師の指示があり、看護師が単独で看家に行き3日以上の点滴を行った場合は在宅訪問点滴管理料での算定ですが、訪問診療時で医師と一緒にいる看護師による点滴はどうなるのだろう?と頭が混乱してしまっています。
仮に手技料が算定できず、薬剤のみの場合、14コードでしょうか?30コードの薬剤のみでしょうか?
いろんな通達等を探してみましたが、よく分かりません。お助け下さい。
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ベストアンサー
〉ルートをとったのは医師ではなく、当院同行の看護師です。この場合、点滴手技料は算定できますか?
→医師が訪問診療した際に同行した看護師がら行った場合は保険医療機関内で行った場合と同様に注射手技料、薬剤料が診区30注射の部で算定可能です。
かっちゃんさん、いつもありがとうございます。分からない事が出てきて、調べているうちに次々と疑問が出てきてしまいます。医療事務、奥深いですね。いつもしろぼんで勉強しながら、かっちゃんさん、すごいなと尊敬です。調べても、また分からない事が出てきて、混乱してしまったらまた教えてください。
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