同一部位に対する関節腔内注射の算定について
同一部位に対する関節腔内注射の算定について
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お世話になっております。
左膝に疾患のある患者様において、アルツディスポとキシロカインをそれぞれ同一関節に投与したのですが、それぞれ関節腔内注射の手技料を算定する事は出来ないのでしょうか。同一部位に対する1日2回の関節腔内注射は認められないような記載を散見します。これは同一側に対する関節穿刺と関節腔内注射は主たるもののみの算定する、という部分を根拠としたものでしょうか。拙い文章で申し訳ありませんがご教授くださいますと幸いです。
左膝に疾患のある患者様において、アルツディスポとキシロカインをそれぞれ同一関節に投与したのですが、それぞれ関節腔内注射の手技料を算定する事は出来ないのでしょうか。同一部位に対する1日2回の関節腔内注射は認められないような記載を散見します。これは同一側に対する関節穿刺と関節腔内注射は主たるもののみの算定する、という部分を根拠としたものでしょうか。拙い文章で申し訳ありませんがご教授くださいますと幸いです。
回答
〉これは同一側に対する関節穿刺と関節腔内注射は主たるもののみの算定する、という部分を根拠としたものでしょうか。
→ご認識の通りと思います。
1部位で2回算定はできません。
左膝、右膝としていれば2回算定できます。
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