診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者診療料(1)のコメントコードについて

在宅患者診療料(1)のコメントコードについて

  • 受付中回答1
在宅患者診療料(1)のコメントコードについてお尋ねします。
令和3年4月15日に往診料を算定しました。
翌週22日に在宅患者診療料(1)を算定したのですがこの場合コメントコードとして訪問診療を行った年月日(在宅患者診療料(1))令和3年4月22日と入力すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

アウィクリ注に対しての血糖測定器加算の算定について

アウィクリ注は週一回投与のインスリン製剤ですが、リブレの算定は可能でしょうか。個人的にはリブレ算定要件は、週一回以上とあるので算定可能かと考えていますが、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在支病 管理栄養士

在支病の基準として「訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備」とありますが、これは非常勤の管理栄養士でも対象となりますか。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

いつも参考にさせていただいております。

当院で初めて在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定することとなりました。
ご教授いただけますと幸いです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

訪問診療について

有料老人ホームに入居中の方の主治医より、皮膚の訪問診療を行ってほしいと依頼がありました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

電子的診療情報連携体制整備加算

電子的診療情報連携体制整備加算についてご教示ください。
在宅患者訪問診療料とは併算定不可とのご回答を拝見しました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。