創傷処理に伴うデブリードマン加算について
創傷処理に伴うデブリードマン加算について
- 解決済回答1
いつも勉強させていただいております。今回もご教示いただけたら幸いです。
事故による挫創で創傷処理を行った患者様についてです。土壌汚染の激しい場所での挫創だったため、創傷処理の前に生理食塩水にて創部の洗浄をおこなっております。
その際、創傷処理とデブリードマン加算で算定してもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
事故による挫創で創傷処理を行った患者様についてです。土壌汚染の激しい場所での挫創だったため、創傷処理の前に生理食塩水にて創部の洗浄をおこなっております。
その際、創傷処理とデブリードマン加算で算定してもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
「創部の洗浄」がどの程度の内容かがご質問内容からはわかりませんが、「ブラッシング又は汚染組織の切除等」を行っていればデブリードマン加算は算定できます。
単に生食で洗い流しただけではデブリードマン加算は算定できません。
かっちゃん様
回答いただきありがとうございます。洗浄のしたら加算がとれると勘違いしておりました。洗浄の詳細について医師に確認したうえで、加算がとれるかとれないか判断したいと思います。ご教示いただきありがとうございました。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。