屈折検査
屈折検査
- 受付中回答1
初診時に矯正視力検査を実施し、病名に乱視。
10日後に矯正視力検査と屈折検査。
屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定で きるとなってるので乱視が初診時についてるので再診時の屈折検査は算定不可ですか?
10日後に矯正視力検査と屈折検査。
屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定で きるとなってるので乱視が初診時についてるので再診時の屈折検査は算定不可ですか?
回答
お察しのとおり、通知の要件に当てはまるので、屈折検査は算定できません。
ありがとうございます。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答4
大腸内視鏡をする前に自宅で飲んできてもらうモビプレップ、ラキソベロンの算定について教えて下さい。検査前診察の時に算定する場合、60コードで算定してコメント...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。