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屈折検査

屈折検査

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初診時に矯正視力検査を実施し、病名に乱視。
10日後に矯正視力検査と屈折検査。
屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定で きるとなってるので乱視が初診時についてるので再診時の屈折検査は算定不可ですか?

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