診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

屈折検査

屈折検査

  • 受付中回答1
初診時に矯正視力検査を実施し、病名に乱視。
10日後に矯正視力検査と屈折検査。
屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定で きるとなってるので乱視が初診時についてるので再診時の屈折検査は算定不可ですか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

月またぎの追加検査の算定について

以前の質問
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=62216...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

GBS検査 保険適応について

妊娠後期の妊婦健診で行われる「B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査」を保険適応で請求予定なのですが、算定項目が不明です。...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

針生検時の超音波検査

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術ではなく、針生検を超音波ガイド下に行った場合、超音波の350点も算定できますか?

医科診療報酬 検査

受付中回答1

D206心臓カテーテル法 冠攣縮薬剤負荷試験加算について

浅学ながら質問させていただきます。

冠攣縮薬剤負荷試験加算について...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

D206心臓カテーテル法 冠攣縮薬剤負荷試験加算について

浅学ながら質問させていただきます。

冠攣縮薬剤負荷試験加算について...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。