皮下浸潤麻酔
回答
切開する部位によっては、皮膚切開術でない場合も多々あると思います。
皮膚切開術でしたら診区50ですので、麻酔剤の別算定は可能かと思います。
第11部 麻酔の通則6に「第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。」とありますので、ご質問の事例ですと麻酔手技料は算定せず、麻酔薬剤のみを手術薬剤と一緒に請求します。
切開排膿術は部位と切開の深さにもよって異なるため、回答が難しいです。
どうも有難うございました
勉強になりました
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