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在宅自己注射指導管理算定前に投与した薬剤の扱い

在宅自己注射指導管理算定前に投与した薬剤の扱い

  • 受付中回答2
よろしくお願いいたします。例えばエンブレルを
5/1 院内投与1回目
5/8 院内投与2回目
5/15 在宅自己注射指導管理料算定
の場合、1回目と2回目は注射手技料なしで、在宅薬剤として算定する。であっていますでしょうか? 

回答

お尋ねの件ですが、全国共通の算定方法がないので、回答したいと思っていても断定的なことが言えないので、みなさん躊躇されていると思います。請求先と相談なさるのがよいと思いますが、、、

おそらく、以下の3つの方法が考えられます。厚労省からの通知がないと思いますので、これ以上はご勘弁ください。
① お見込みのように、1回目と2回目は在宅薬剤として算定する。
 →薬剤が1本単位なら、この方法でよさそうですが、インスリンなどでは不可能です
② 1回目と2回目は注射薬剤として算定する。
 →①と請求区分が変わっただけ。(在宅で使用していないということで注射で)
③ 3回目(5/15)に、在宅薬剤として1回目と2回目の薬剤を寄せて算定する。
 →1本単位のものは、「5/1,5/8に使用」としてレセにコメントする。

何とも歯切れの悪い回答ですみません。

在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、同じ薬剤を投与した場合、それを「注射薬剤」として算定してはいけない。とあるので、管理料算定前に投与した薬剤も在宅の項目
にせざるを得ない?と思ったのですが、、、

在宅で使用していないため、注射薬剤での算定が良いのではと思案します。
明確な通知をみつけることができませんでした。

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