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在宅自己注射指導管理算定前に投与した薬剤の扱い

在宅自己注射指導管理算定前に投与した薬剤の扱い

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よろしくお願いいたします。例えばエンブレルを
5/1 院内投与1回目
5/8 院内投与2回目
5/15 在宅自己注射指導管理料算定
の場合、1回目と2回目は注射手技料なしで、在宅薬剤として算定する。であっていますでしょうか? 

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