人工腎臓の導入期加算について
人工腎臓の導入期加算について
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教えてください。
人工腎臓の導入期加算についてです。
血液透析の導入日から日と1月間が算定可能ですが。1月間とは1月10日血液透析開始の場合、
① 1月のみ算定
② 1月10日から2月9日まで算定
のどちらになるのでしょうか。
人工腎臓の導入期加算についてです。
血液透析の導入日から日と1月間が算定可能ですが。1月間とは1月10日血液透析開始の場合、
① 1月のみ算定
② 1月10日から2月9日まで算定
のどちらになるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
特に規定がある場合を除いては、民法の期間計算を準用します。民法143条をご確認ください。
月の初日を起算日とする場合は、その月の末日が1月です。
月の初日を起算日としない場合(〇月▲日から1月)は、翌月の▲日の前日が1月です。
具体的には、3月1日を起算日とする場合の1月は、3月31日となり、3月2日を起算日とする場合の1月は、4月1日となります。
わかりやすい回答ありがとうございました。
解釈本を正しく読み取る力をつけていかなければならないと感じています。
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