通院精神療法後に入院となった場合
通院精神療法後に入院となった場合
- 解決済回答1
知識が浅いものでトンチンカンな質問でしたら申し訳ありません。
わかる方ご教授願います。
精神神経科を外来受診時に通院精神療法を行なった際、入院加療が必要と医師が判断しそのまま入院となった場合は通院精神療法は算定出来なくなるのでしょうか?それとも入院精神療法に読み替えて算定できるのでしょうか?
わかる方ご教授願います。
精神神経科を外来受診時に通院精神療法を行なった際、入院加療が必要と医師が判断しそのまま入院となった場合は通院精神療法は算定出来なくなるのでしょうか?それとも入院精神療法に読み替えて算定できるのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答4
受付中回答1
受付中回答1
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した20歳未満の患者の数」についてですが、再初診の方(3ヶ月...
受付中回答3
受付中回答3
電気痙攣療法において、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
