在医総管の算定について
在医総管の算定について
- 解決済回答2
在医総管の算定でご教示頂きたいのですが、当院は在宅支援診療所ですが、訪問診療を希望している患者さまが、24時間対応等は必要ないと仰り、緊急連絡先もお知らせしていません。この場合、在医総管の算定をせずに訪問診療料プラス出来高となるのでしょうか?
そもそも、患者さまによって在医総管の算定をする、しないを選択できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
そもそも、患者さまによって在医総管の算定をする、しないを選択できるのでしょうか?
宜しくお願いします。
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答4
今まで特にアナフィラキシーの症状はでたことがない患者で、山登りにいくから予防で持っておきたいという患者様に対しては保険適応内なのでしょうか。アナフィラキシ...
受付中回答1
受付中回答0
R8.5月受診時に、トレプロスト吸入液(5・6月分)の処方があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料および携帯型精密ネブライザ加算を算定しました。...
解決済回答1
当院にて継続してノボラピットフレックスペンを処方されている患者様が、同一月にトリルシティに変更になりました。(7月の頭にノボラピットフレックスペンの処方を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
