診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在医総管の算定について

在医総管の算定について

  • 解決済回答2
在医総管の算定でご教示頂きたいのですが、当院は在宅支援診療所ですが、訪問診療を希望している患者さまが、24時間対応等は必要ないと仰り、緊急連絡先もお知らせしていません。この場合、在医総管の算定をせずに訪問診療料プラス出来高となるのでしょうか?
そもそも、患者さまによって在医総管の算定をする、しないを選択できるのでしょうか?
宜しくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

訪問診療と訪問リハビリを実施している方への訪問鍼灸、訪問マッサージの併用について

自院であまり例のないパターンのためご教示ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅時医学総合管理料の注16

在宅時医学総合管理料の注16とはどういうものか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅時医学総合管理料の届出

2026年5月時点で在宅時医学総合管理料(在医総管)を届け出ている全ての医療機関は、2026年6月までに届出の出し直しが必要でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

血糖自己測定器加算について

初歩的な質問になりますが教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

CPAPモニタリング加算前回算定年月について

CPAP開始月に受診しなかった場合のモニタリング加算、前回算定年月について教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。