歯科診療特別対応連携加算
歯科診療特別対応連携加算
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診療情報提供書1の連携加算1と2の違いと算定要件を知りたいです
特対算定患者で当院から他診療所へ紹介状を出した時に算定できるのが加算1
他診療所から当院へ紹介状を持って受診した初診時に算定できるのが加算2
上記内容であっているのか教えて下さい
また加算2は初回に限らず初診時には毎回算定できるのか教えて下さい
回答
連携加算1と2という表現があり混乱したので、以下のとおり整理します。
お尋ねになりたいのは、診療情報提供料1の「注7」と、初診料の「注10」についてのことだと思います。
診療情報提供料1の「注7」は、紹介元が再診料の「歯科診療特別対応加算」を算定している患者さんいついて、歯科診療特別対応加算の施設基準を届け出ていない歯科へ紹介した場合の加算です。
ご質問の「加算1」にあたるものです。
次に、初診料の「注10」ですが、「歯科診療特別対応加算」の施設基準を届け出ている歯科で、紹介元の歯科診療所が「初診時歯科診療導入加算」または再診料の「歯科診療特別対応加算」を算定した患者の紹介を受けて初診を行った場合の加算です。
ご質問の「加算2」にあたるものです。
よって、紹介元の施設基準の取得状況と加算の算定状況を確認する必要がありますね。
また、歯科診療特別対応連携加算は、初診となる診療行為ごとに月1回、算定要件を満たせば算定できます。
回答して頂きありがとうございます。
色々調べても分からず困っていました。
わかりやすく説明してあるのでスッキリしました。
本当にありがとうございます。
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