令和6年改訂の診療情報提供1について
令和6年改訂の診療情報提供1について
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今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提供」に関し、いまいちイメージが湧きません。どういった場面がありますか?
口腔内をみて、虐待とかを疑えるとか?なら、情報提供できるかもしれませんが。
口腔内をみて、虐待とかを疑えるとか?なら、情報提供できるかもしれませんが。
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ベストアンサー
今回の改定に至ったのは、中医協で以下のケースを評価してはどうかと議論になったようです。
障害児の摂食や口腔ケアにはリスクを伴うことから、個々の状態に応じた配慮が必要である。摂食嚥下障害を有する障害児について、当該患者が通学する学校等に対し、歯科医療機関から口腔内の状態や摂食嚥下等について学校生活を送るにあたり必要な情報の提供を行うケースがある。
よって、安全配慮上で必要な情報を提供なさるとよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
口腔内の状況を踏まえた学校給食後の歯磨きに関する注意点、摂食嚥下の状態を踏まえた給食に関する助言などがあるようです。実際、給食に関する助言がないと学校として給食が提供できないとしている事例があるようです。
ありがとうございました。ただ、その内容ならば、本来、学校歯科医が、養護教諭に話す内容にも思いますが、なかなか難しいですねぇ。
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