令和6年改訂の診療情報提供1について
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今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提供」に関し、いまいちイメージが湧きません。どういった場面がありますか?
口腔内をみて、虐待とかを疑えるとか?なら、情報提供できるかもしれませんが。
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