診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

大腸内視鏡検査と高位浣腸の同時算定

大腸内視鏡検査と高位浣腸の同時算定

  • 解決済回答2
大腸内視鏡検査当日に行った高位浣腸は同時算定できますか?
ポリペクなどの手術にならなければ算定できますか?
また高位浣腸は単独算定時に[重度便秘症]の病名をつけて、査定されたことがあるのですが、[腸閉塞]の病名が必要ですか?

よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>大腸内視鏡検査当日に行った高位浣腸は同時算定できますか?
>ポリペクなどの手術にならなければ算定できますか?
 大腸内視鏡検査は腸内に便が滞留していると検査ができませんので、検査に伴い必要な処置として査定されたものと思われます。内視鏡検査に伴い処置を行った際は処置の必要な算定できないといった規定はありませんが、E003 造影剤注入手技の通知(5) には「「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ、別途算定できない。」という規定があることから、同じような理由で査定されている可能性があります。

>また高位浣腸は単独算定時に[重度便秘症]の病名をつけて、査定されたことがあるのですが、
>[腸閉塞]の病名が必要ですか?
 病名は「重度便秘症」でも問題ないとは思いますが、高位浣腸で請求した使用薬剤量が少なかったり、コメントが不足していると、高位浣腸ではなく単なる浣腸と判断され査定された可能性があります。また、高位浣腸が禁忌となっている患者状態もあることから、請求したレセプトそのものを見ないと判断できません。

 なお、ご質問には単に「査定された」と書かれていますが、査定事由がA、B、C、Dのどれだったかまでお知らせいただかないと判断できません。査定事由によって着目すべき点が変わってきますのでご注意ください。

査定事由はA判定だったと思います、
詳しく教えていただきありがとうございました。
是非今後の参考にさせていただきます。

通知を探すことができず申し訳ないですが、算定して認められたケースが一度もありません。医学的意義が低いとのことで、全て減点なります。ですので、算定不可と思います。
高位浣腸につきましては、重度便秘で問題ないと考えますので、実施状況、状態等を記載されてはいかがでしょうか。

関連する質問

受付中回答1

鼠径ヘルニア後の漿液腫の穿刺について

鼠径ヘルニア術後の患者様で、
漿液腫に対して穿刺を行った。
算定方法を教えてください。

医科診療報酬 処置

受付中回答1

白内障手術後の創傷処置

白内障手術後、14日以内であれば、来院ごとに、回数限度なく創傷処置を算定してよいか?また、1ヶ月に両眼手術した場合も、回数限度なく14日以内であれば何度で...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

皮膚科 異物除去について

手のひらに木の棘がささった場合の、処置の算定は何になりますでしょうか?
局所麻酔や切開などはおこなっておりません。

医科診療報酬 処置

解決済回答1

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

その月に1度でも透析を施行した患者が居た場合、その患者のフットチェックもしなければ全員の「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されないと聞いたのですが、本...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

ギプス切割料について

ギプス切割料はどのような場合に算定するものか教えていただきたいです。...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。