大腸内視鏡検査と高位浣腸の同時算定
大腸内視鏡検査と高位浣腸の同時算定
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ポリペクなどの手術にならなければ算定できますか?
また高位浣腸は単独算定時に[重度便秘症]の病名をつけて、査定されたことがあるのですが、[腸閉塞]の病名が必要ですか?
よろしくお願い致します。
回答
>大腸内視鏡検査当日に行った高位浣腸は同時算定できますか?
>ポリペクなどの手術にならなければ算定できますか?
大腸内視鏡検査は腸内に便が滞留していると検査ができませんので、検査に伴い必要な処置として査定されたものと思われます。内視鏡検査に伴い処置を行った際は処置の必要な算定できないといった規定はありませんが、E003 造影剤注入手技の通知(5) には「「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ、別途算定できない。」という規定があることから、同じような理由で査定されている可能性があります。
>また高位浣腸は単独算定時に[重度便秘症]の病名をつけて、査定されたことがあるのですが、
>[腸閉塞]の病名が必要ですか?
病名は「重度便秘症」でも問題ないとは思いますが、高位浣腸で請求した使用薬剤量が少なかったり、コメントが不足していると、高位浣腸ではなく単なる浣腸と判断され査定された可能性があります。また、高位浣腸が禁忌となっている患者状態もあることから、請求したレセプトそのものを見ないと判断できません。
なお、ご質問には単に「査定された」と書かれていますが、査定事由がA、B、C、Dのどれだったかまでお知らせいただかないと判断できません。査定事由によって着目すべき点が変わってきますのでご注意ください。
査定事由はA判定だったと思います、
詳しく教えていただきありがとうございました。
是非今後の参考にさせていただきます。
通知を探すことができず申し訳ないですが、算定して認められたケースが一度もありません。医学的意義が低いとのことで、全て減点なります。ですので、算定不可と思います。
高位浣腸につきましては、重度便秘で問題ないと考えますので、実施状況、状態等を記載されてはいかがでしょうか。
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