通院精神療法の算定できない週2回目の再診時の外来管理加算について
通院精神療法の算定できない週2回目の再診時の外来管理加算について
- 解決済回答2
精神科外来では週1回まで通院精神療法が算定できますが、2回目/週以降は算定できません。通院精神療法を算定しない場合は、再診料と外来管理加算は算定できるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
6月1日から在宅療養指導料 が初回と2回目以降に分かれます
初回の考え方ですが・・ 例えば 在宅自己注射指導管理料算低患者で初回算定し、何か月後かに...
受付中回答1
様式19について(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類)
2.届出医療機関の実績等について のうち、
(d) 届出医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
