抗生剤点滴の算定限度日数
抗生剤点滴の算定限度日数
- 解決済回答3
継続算定がどの程度認められるか、又請求時のコメントが必要か、コメントの内容等教えていただけると幸いです。
回答
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjmj/44/2/44_136/_pdf
上記、ネット上にありました論文です。とてもわかりやすいため載せてみました。
その中で、入院では14日が限度で、効果の無い時には適応のある抗生物質に切替える必要がある。漫然と2週間以上使用すると査定となるとあります。
まさにこの通りで14日以上は原則査定対象となります。それ以上の使用はコメント必須と考えます。検査数値、患者様の状態等、長期使用による症状改善がわかる記載をしたうえで提出をされたらよろしいかと思います。
ありがとうございます。
勉強になります。
病名にもよると思いますが、経験上抗菌薬の2週間を超える使用は査定対象となるため、2週間を超える場合は継続理由についてコメントのうえ請求した方が良いと思います。
ありがとうございます。
MRSA肺炎の治療期間は,明確なエビデンスがありません。地域や保険者により幅が異なります。
菌血症や空洞などの形成を伴う肺炎の場合には、2週間以上の投与が必要な場合があるようです。
長期投与をおこなうには、必要と考える医学的な理由をコメントとして記載する必要がありますが、発熱や呼吸器症状だけで継続するのは、添付文書を遵守していないので、そのような理由は書けません。
一度、日本化学療法学会と日本感染症学会が作成している「MRSA感染症の治療ガイドライン」をお読みください。以下のファイルをダウンロードできます。
http://www.chemotherapy.or.jp/guideline/guideline_mrsa_2019.pdf
添付資料までありがとうございます。
関連する質問
デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。