『持続性抗精神病注射薬剤について』
『持続性抗精神病注射薬剤について』
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急性期病棟入院中に投与した方が療養病棟に転棟された場合、療養病棟の一投目から60日以内は薬剤料は別途請求できるということでしょうか。
宜しくお願いいたします。
回答
>昨年の改定で「投与開始日から60日以内に投与された場合に限り注射薬剤に係る薬剤料の包括範囲を
>見直す」とあります。
→これは「令和2年度診療報酬改定の概要(精神医療)厚生労働省保険局医療課 令和2年3月5日版」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608535.pdf)の13ページ「精神療養病棟
入院料等における持続性抗精神病注射薬剤の取り扱いの見直し」の中の一文ですね。
【別表第五の一の四】
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬
・インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
・クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に
限る。)
★・持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
【別表第五の一の五】
精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬
・インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
・クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に
限る。)
★・持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
上記リストは上記内に記載のある「~入院料」に包括される「診療に係る費用」から「除外される薬剤・注射薬」です。
★印がご質問の「持続性抗精神病注射薬剤」についてですが、「投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。」とありますので、「~入院料」に包括される「診療に係る費用」から除外されるのは「投与開始日から起算して60日以内に投与された持続性抗精神病注射薬剤」となり、出来高で算定できます。61日以降の投与分は「診療に係る費用」に含まれることになり、算定できません。
基本的には よねすけ さんのご推察の通り、「一投目から60日以内は薬剤料は別途請求できる」で合っていますが、「療養病棟の一投目から」ではないと思われます。
持続性抗精神病注射薬剤の投与開始日に関する疑義解釈を見つけることができなかったのですが、恐らく「持続性抗精神病注射薬剤の投与開始日」が急性期病棟入院中であった場合は、急性期病棟入院中の投与開始日が60日の起算日になると思われます。
ご回答有難うございました。
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