同一製剤の同一日の皮下筋注
同一製剤の同一日の皮下筋注
- 受付中回答2
回答
注射の通知にありますが、製剤が同じでも異なっていても、「1回につき」の算定です。
入院患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算して薬剤料のみ算定します。
何か不明なことがあったのでしょうか。
回答ありがとうございます。国保連合会より外来患者ですが、「同一日に同じ製剤を複数回皮下注した場合には、手技料は1回しか認められません。」と返戻がありまして・・当方も、「1回につき」思い手技料を別々に算定したのですが・・不明なため質問させていただきました。
そうなると、「1回につき」の意味がないですよね。
それでは、どんな場合に複数回算定できるのか聞いてみてはいかがでしょうか。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。