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同一製剤の同一日の皮下筋注

同一製剤の同一日の皮下筋注

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同一日に、同じ製剤を複数回、皮下注した場合には、手技料は1回しか算定できないのでしょうか?規格にて、同一製剤を2A(右腕1A、大腿1A)等に注射する事がありまして手技料は2回算定可能なのでは?と思っていますが・・・宜しくお願い致します。

回答

注射の通知にありますが、製剤が同じでも異なっていても、「1回につき」の算定です。
入院患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算して薬剤料のみ算定します。
何か不明なことがあったのでしょうか。

回答ありがとうございます。国保連合会より外来患者ですが、「同一日に同じ製剤を複数回皮下注した場合には、手技料は1回しか認められません。」と返戻がありまして・・当方も、「1回につき」思い手技料を別々に算定したのですが・・不明なため質問させていただきました。

そうなると、「1回につき」の意味がないですよね。
それでは、どんな場合に複数回算定できるのか聞いてみてはいかがでしょうか。

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