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薬剤情報提供料と調剤技術基本料の算定に関して

薬剤情報提供料と調剤技術基本料の算定に関して

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薬剤師が常駐している歯科医院で院内処方にて患者へ薬剤の情報提供文章の提供と合わせて投薬を行った場合。
B011-3 薬崎情報提供料10点と F500 2 調剤技術基本料(その他の患者に投与の場合)14点
の同時算定は可能でしょうか?
ご指南頂きたくよろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

調剤技術基本料の通知にありますが、B008薬剤管理指導料又はC003在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できないとあるのみですので、お尋ねのケースでは、同時算定は問題ないと思います。

ひでき 様
ご回答ありがとうございます。

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