薬剤情報提供料と調剤技術基本料の算定に関して
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薬剤師が常駐している歯科医院で院内処方にて患者へ薬剤の情報提供文章の提供と合わせて投薬を行った場合。
B011-3 薬崎情報提供料10点と F500 2 調剤技術基本料(その他の患者に投与の場合)14点
の同時算定は可能でしょうか?
ご指南頂きたくよろしくお願いします。
B011-3 薬崎情報提供料10点と F500 2 調剤技術基本料(その他の患者に投与の場合)14点
の同時算定は可能でしょうか?
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