薬剤情報提供料と調剤技術基本料の算定に関して
薬剤情報提供料と調剤技術基本料の算定に関して
- 解決済回答1
薬剤師が常駐している歯科医院で院内処方にて患者へ薬剤の情報提供文章の提供と合わせて投薬を行った場合。
B011-3 薬崎情報提供料10点と F500 2 調剤技術基本料(その他の患者に投与の場合)14点
の同時算定は可能でしょうか?
ご指南頂きたくよろしくお願いします。
B011-3 薬崎情報提供料10点と F500 2 調剤技術基本料(その他の患者に投与の場合)14点
の同時算定は可能でしょうか?
ご指南頂きたくよろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答5
エナメル初期う蝕管理料、根面う蝕管理料と基づく管理計画の作成について
2点質問あります。歯管算定した患者でエナメル初期う蝕または初期の根面う蝕に罹患しているものに対して当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内...
受付中回答1
根面う蝕管理管理中の歯に充填処置をしました。部位は歯冠部分です。同月内の別の日に前に書いた充填している歯の根面う蝕管理料を算定してもいいのでしょうか?よろ...
受付中回答2
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
