口腔内分泌物吸引
口腔内分泌物吸引
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病棟で気管切開や経管栄養の患者さんに口腔ケアした後たん吸引した際、非経口摂取患者口腔粘膜処置と口腔内分泌物吸引を同日算定出来ますか?口腔内分泌物吸引に対する病名は何になりますか?
回答
特に併算定不可となっていないようですので、算定要件を満たす処置をしていれば併算定可能です。
口腔内分泌物吸引ですが、通知に
「歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難な患者に対し」とありますので、該当する症例があれば特に病名は必要ないのではないかと思います。
なお、歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開が前月以前の場合は、
「全身麻酔後の呼吸困難に対しておこなった」「気管切開後の呼吸困難に対しておこなった」など、コメントで対応すればよろしいかと存じます。
コメントありがとうございます。
「歯科に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難な…」とありますが例えば口腔外科手術等で全身麻酔で手術した時と言う解釈でしょうか?
当院は療養型病院で神経難病や重身の患者さんが入院中で状態により気管切開しているのでその様な方には該当しない様な気がしたので根本的なところで私の認識がズレていたねかと思いました。
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