口腔内装置について
口腔内装置について
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手術を控えている患者が口腔内装置を作りました。一つは挿管用、もう一つは保護床です。1装置につき、のルールでは上下顎作っても680点しか取れませんが、この場合もやはり1つ分のみ算定になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「1装置につき」とありますので、「イ」~「リ」の種類ごとに1装置と考えればよろしいかと存じます。
なお、通知(9)には、
同一手術において複数の装置を使用する場合については、2装置目からは、1装置につき「3 口腔内装置3」の所定点数により算定する となっています。
挿管は手術ではなく麻酔なので、別個として数えればよろしいかと存じます。
ありがとうございます!助かりました!
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