口腔内装置について
口腔内装置について
- 解決済回答1
手術を控えている患者が口腔内装置を作りました。一つは挿管用、もう一つは保護床です。1装置につき、のルールでは上下顎作っても680点しか取れませんが、この場合もやはり1つ分のみ算定になるのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
いつも勉強させていただいております。
外来から訪問診療に移行した場合には「歯科訪問診療移行加算」が算定できると承知しています。...
解決済回答1
受付中回答1
訪問診療1~5は算定出来す、訪問診療料(初診時)267点を算定した患者様ですが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)イ41点を算定したところ、「算定対象...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。