外来栄養指導料2について
外来栄養指導料2について
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診療所において他の医療機関の管理栄養士が外来栄養指導を行った場合指導料は診療所が請求しますが管理栄養士には報酬はどうなるのでしょう。また診療所まで出向く際交通費は請求できるのでしょうか。
回答
外来栄養指導料2では、診療所において当該診療所以外の管理栄養士(当該診療所以外の保険医療機関や公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーションの管理栄養士)が栄養指導を行った場合に、当該診療所において算定できます。
当該診療所以外の管理栄養士(実施者)は、当該診療所(依頼者)と当該診療所以外の管理栄養士(実施者)間の委託契約(合議)にしたがって報酬を得ます。また、交通費は実費を診療所(依頼者)に請求することが多いようですが、それも契約内容によります。
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