帝王切開時の全身麻酔と脊椎麻酔の併用時の請求について
帝王切開時の全身麻酔と脊椎麻酔の併用時の請求について
- 受付中回答2
手術時間が長くなり、亜酸化窒素と酸素の混合ガス20分以上投与した場合、閉鎖循環式全身麻酔5の算定は可能でしょうか?
ご教示ください。
回答
お尋ねの件ですが、算定可能と思います。
なお、ご存知と思いますが、麻酔の通則「4」のとおり、同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定することになっていますので、脊椎麻酔の手技料は算定できず、薬剤のみ請求し、コメントで「脊椎麻酔から全身麻酔に移行した」などと記載しておきましょう。
的外れな回答でしたらすみません。
全身麻酔の維持は局所麻酔薬(脊椎麻酔)で行ったのでしょうか、それとも静脈注射用麻酔剤を入れたのでしょうか?
「静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって、[…]酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は、20分以上実施した場合は」算定できるので、静脈注射用麻酔剤を用いていなければ閉鎖循環式全身麻酔は算定できないのかな、と思いました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。