在宅自己注射指導管理料 緊急時の注射薬費用の算定について
在宅自己注射指導管理料 緊急時の注射薬費用の算定について
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糖尿病の方で外来通院されており、在宅自己注射指導管理料を算定されている患者さんです。
今月2日に来院。外来にて在宅自己注射指導管理料を算定、トレシーバ注フレックスタッチ3キット処方がありました。15日に他疾患にて緊急入院となり、急な入院であったため、上記インスリンを持参されておらず、医師がトレシーバ注フレックスタッチを1キット処方しました。
この場合の入院時の請求について「緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診であった旨を記載する」に該当するのでしょうか。
また、当月中に退院する場合、管理料はすでに外来にて算定しているので、退院時は算定できませんが、退院時処方として残りのトレシーバ注は請求可能でしょうか。
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
今月2日に来院。外来にて在宅自己注射指導管理料を算定、トレシーバ注フレックスタッチ3キット処方がありました。15日に他疾患にて緊急入院となり、急な入院であったため、上記インスリンを持参されておらず、医師がトレシーバ注フレックスタッチを1キット処方しました。
この場合の入院時の請求について「緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診であった旨を記載する」に該当するのでしょうか。
また、当月中に退院する場合、管理料はすでに外来にて算定しているので、退院時は算定できませんが、退院時処方として残りのトレシーバ注は請求可能でしょうか。
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
回答
「緊急時・・・」というのは、外来で注射をしたときのルールなので、入院をされたということであれば、通常通り注射で実施ごとに算定することになります。
退院時の持ち帰りは、お見込みのとおりです。
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