診療情報連携共有料について
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歯科保険医療機関Aが歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、医科保険医療機関Bに医科保険医療機関Bで行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について文書により提供を求め、医科保険医療機関Bがその求めに応じて文書により歯科保険医療機関Aに診療情報を提供した場合、歯科保険医療機関A、医科保険医療機関Bで算定するものは以下のとおりです。
歯科保険医療機関A
:歯科診療報酬点数表>第1部 医学管理等>B011 診療情報連携共有料 120点
医科保険医療機関B
:医科診療報酬点数表>第1部 医学管理等>B010-2 診療情報連携共有料 120点
「診療情報連携共有料」と名称は同じですが医科、歯科で異なる項目です。算定要件の詳細は医科、歯科それぞれの診療報酬点数表をご確認ください。
丁寧な説明ありがとうございました。
理解しました。
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