診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報連携共有料について

診療情報連携共有料について

  • 解決済回答1
診療情報連携共有料についての質問ですが、歯科から照会する時も算定できて、医科で返書をする時も算定できるということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

認知症療養指導料と生活習慣病管理料併算定

認知症療養指導料と特定疾患管理料の併算定はできませんが、生活習慣管理料は、可能だと解釈してます。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病気 1の 包括

高血圧主病の患者様で 生活習慣病1を算定しています。 今月 脱水状況があり 数日 点滴しました。 
点滴の薬剤 手技料も 包括されるのでしょうか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

心臓ペースメーカー指導管理料について

「通知(2)...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2と在宅自己注射指導管理料の併算定

管理料の併算定で確認したいことがあるのでよろしくお願いします。
主病...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。