診療情報提供料(1)について
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ベストアンサー
診療情報提供料は、診療に基づき患者の同意を得て、紹介先の医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に算定できます。文書の添え方は別に規定されていないので、事前に先方と調整の上、郵送でも構わないと思います。診療情報提供料(Ⅰ)の通知(3)を確認してください。
ひできさん、いつも素早いご対応ありがとうございます。
診療情報提供料(Ⅰ)の通知(3)に確かに「患者又は紹介先の機関に交付する。」とありますね。診療情報提供料(Ⅰ)は、注と通知が大変多いので見逃しておりました。ありがとうございました。
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