A106障害者施設等入院基本料「1」の施設基準について
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障害者施設等入院基本料「1」の施設基準では、通則の(1)の「イ」(医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること)に該当する必要がありますが、医療機関がそのいずれかに指定されており、それ以外の要件を満たしていれば、重症児が入所する病棟以外の病棟でも7対1を届け出ることは可能でしょうか?たとえば、「イ」に該当する病棟と「ロ」を満たす病棟がある場合、7対1を届け出ることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
障害者施設等入院基本料「1」の施設基準では、通則の(1)の「イ」(医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること)に該当する必要がありますが、医療機関がそのいずれかに指定されており、それ以外の要件を満たしていれば、重症児が入所する病棟以外の病棟でも7対1を届け出ることは可能でしょうか?たとえば、「イ」に該当する病棟と「ロ」を満たす病棟がある場合、7対1を届け出ることはできないのでしょうか?
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