A106障害者施設等入院基本料「1」の施設基準について
A106障害者施設等入院基本料「1」の施設基準について
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障害者施設等入院基本料「1」の施設基準では、通則の(1)の「イ」(医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること)に該当する必要がありますが、医療機関がそのいずれかに指定されており、それ以外の要件を満たしていれば、重症児が入所する病棟以外の病棟でも7対1を届け出ることは可能でしょうか?たとえば、「イ」に該当する病棟と「ロ」を満たす病棟がある場合、7対1を届け出ることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
入院基本料等の施設基準等(別添2)の「第5」の5~7を確認してください。
特に規定する場合(医療資源の少ない地域など)を除いては、病棟全体を包括的に届出を行うので、病棟全体が7対1の基準を満たす必要があります。
なお、病棟の構成が詳しくわからないので、詳細は厚生局に確認なさったほうがよろしいかと存じます。
質問文には書きませんでしたが、厚生局に照会していますが長いこと回答が得られていません。他院の届出状況をみると、イに該当する病棟とロを満たす病棟を併せ持つ病院において7対1を届け出ているところもあるようなので、何か他の読み方があるのかと思い質問いたしました。
一般病棟と療養病棟があれば、病棟種別ごとに包括して届けることができます。
お時間いただきありがとうございます。
障害者施設等入院基本料は医療法上の一般病床であることが要件だと思いますが、療養病床でも届出可能でしょうか?
厚生局からの回答を半年ほど待っていますが、上位基準目指すには人員配置等計画的に進めないといけないのでもし障害7:1を届け出ている病院の職員の肩がいればと思い質問しました。
もう少し皆さまからの回答を待つ&厚生局に進捗確認をしようと思います。。
大変失礼いたしました。一般病棟のみでしたね。
混乱させて申し訳ありませんでした。
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