医療機関番号が変更になった場合の摘要欄記載について
医療機関番号が変更になった場合の摘要欄記載について
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「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0327第1号 令和2年3月27日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613534.pdf)の「医・歯・調-19」ページの「(16) 「診療開始日」欄について」の「ウ」に以下の記載があります。
ウ 同一の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関において、開設者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医療機関の指定を受けた場合を除き、新たに保険医療機関の指定を受けた日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。
医療機関番号が変更となり得る「開設者、名称、所在地等の変更があった場合」の取扱いは上記以外に見当たりません。
医療機関番号が変更となっても「当該保険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医療機関の指定を受けた場合」であれば、「摘要」欄へのコメントは不要と解されます。
わかりやすくご説明していただき、ありがとうございました!
ベストアンサーにさせていただきます。
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