悪性特異物質治療管理料
悪性特異物質治療管理料
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癌術後の患者に、腫瘍マーカー検査をした際、悪性特異物質治療管理料ではなく、検査料を算定して、返戻されました。癌術後に、何回か腫瘍マーカーを算定してましたが、返戻された月から、悪性特異物質治療管理料を算定する際、初回加算も算定できますか?
回答
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、区分番号「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。
上記通知ありますので、返戻された月の前月に腫瘍マーカー検査を行なっている場合は、加算の算定は不可と考えます。
事務員さんありがとうございます。
前月は、検査していなかったので、初回加算も算定して、再度請求してみます。
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