バイオ後続品導入初期加算の算定について
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BSに切り替えた月から3月算定できますが、2月目に処方がない場合でも加算できますでしょうか? 例えば、2月目にインスリンBSが残っているなどの状況で処方がない場合です。
よろしくお願いいたします。
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2026年改定で在宅療養指導管理材料加算の算定要件が3月に3回に統一されましたが、例えば6月に4月5月6月の3月分を算定できますか?
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