バイオ後続品導入初期加算の算定について
バイオ後続品導入初期加算の算定について
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回答
バイオ後続品の残薬があり処方を行わなかった月のバイオ後続品導入初期加算の算定可否に関する疑義解釈は見つけることはできませんでしたが、令和2年診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会 総会(第423回)の検討資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000548708.pdf)の88ページに以下の記載がありました。
「バイオ後続品を知らない患者にバイオ後続品を推奨する際の情報提供や、新たにバイオ後続品を導入する又は現在使用しているバイオ医薬品をバイオ後続品に切り替える場合の患者への説明や症状の観察等について、評価することを検討してはどうか。」
「症状の観察等について、評価することを検討してはどうか。」とあるので、バイオ後続品の残薬があり処方を行わなかった月であっても、残薬使用中の症状の観察を行っていれば「バイオ後続品導入初期加算」の算定は認められると解されます。ご心配であれば厚生局にお問い合わせいただいたほうがよろしいかと思います。
カルテにバイオ後続品使用中の症状の観察の記録を記載すると共に、レセプトに「前月処方のバイオ後続品の残薬あり」等の旨をコメントすると良いと思います。
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