皮下点滴
回答
現状では皮下点滴注は保険適用でないため何も保険請求はできず、皮下点滴注に用いた注射薬は医療機関の持ち出し、もしくは皮下点滴注を行った日の診療費すべてを自費として患者に請求することになります。
皮下点滴注の有効性は在宅医療に関する学会や在宅医療を率先して行っている医療機関のサイト等で報告されていますが、保険適用ではありません。
なお、全国保険医団体連合会が出した「2020年度 診療報酬改定に向けた保団連要求 2019年7月」(https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/20kaitei/hdr_20yokyu.pdf)のP.44(PDFページだとP.45)に「[Ⅱ - 2 -(73)]大量皮下注射、皮下点滴注射の点数を新設すること。」という要望項目があり、以下のように記載されています。
[要求理由]末期の患者や老人のターミナルケアの患者は、血管の中に針が入らない患者が多い。この場合、500~1000mlの点滴薬剤を、大量皮下注射又は点滴皮下注射で投与することがある。長い時間をかけて皮下に入れると、確かに腫れるが、長い時間をかけて吸収される。現行評価の下では、皮下注射の手技料で請求しており、レセプトが返戻、査定されたことはないが、大量皮下注射、皮下点滴注射の手技料として、点滴注射と同等の点数が必要である。
このように書かれていることから保団連も「点滴注射と皮下点滴注射は違う」という立場でいます。
しかし、「皮下注射の手技料で請求しており、レセプトが返戻、査定されたことはない」との記述があるため、地域よっては皮下点滴注射でも在宅患者訪問点滴注射管理指導料が認められているのかもしれません。ただし、レセプト上で静脈点滴注射、皮下点滴注射の区別はつかないため、本当に皮下注射での算定が認められているとは言えません。
また、皮下点滴注射は入院の場合ですと、経験的に療養病棟に入院している高齢者に行われているように思います。療養病棟入院基本料には「診療に係る費用」として「第6部注射」が含まれ、皮下点滴注射を行っていてもレセプトに現れないため、医師には「請求してもレセプトが返戻、査定されたことはない」と見えているかもしれません。
かっちゃんさん、はじめまして。
保険適用では無いんですね。細かく説明して頂き、良くわかりました。いろいろと調べたのですが、わからなくて困っていました。
ありがとうございました。
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