病理組織標本作製について
回答
ベストアンサー
通則に病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定するとありますので、ご質問文につきまして、私は3臓器での算定と考えます。
通知に病理組織標本作製において、1臓器又は1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器又は1部位の標本作製として算定するとあるので、多数の検査をする場合を想定されているのではと個人的には考えおり、検査毎で算定可能とは解釈しておりません。
ただ、1日につき、1検査につき等条件がある通知を見つけられませんでした。ですので県によっては算定可能事例があるのかも知れません。審査側にご確認いただいた方が良いかと思います。
ご回答ありがとうございました。
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