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心大血管疾患リハビリテーション料の専任医師について

心大血管疾患リハビリテーション料の専任医師について

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 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の取得を検討中です。
 この施設基準に従事する医師は、他の施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料1等)の専任医師を兼務させても大丈夫でしょうか?

回答

ベストアンサー

回復期リハ病棟の医師配置は、現在は専従から専任に変更になっており、専従以外との兼務は可能です。
これは、医師の負担軽減と回復期リハ病棟の増床を目的に厚労省が方針変更をしたものと思います。
施設基準では、兼務が可能と読めますが、心臓リハビリの専任医師と兼務するとなると、患者さんの安全面を考慮する必要があると考えます。
経験上申し上げますと、心臓リハビリを専任医師の直接監視ではなく、兼務の医師が院内待機で対応していたところ、リハビリ中の患者さんが急変して対応が遅れたときがあり、それ以降は専任の医師の直接監視としました。

また、回復期リハ病棟の業務は予想以上に大変で、医師の役割は重要です。病床数が増えるほど、専従でないとできないと思います。
現在、専任という言葉が独り歩きをし過ぎて、何でも兼務をさせているところがあるようですが、まずはリスクマネジメントのほうが優先されるべきではないかと思います。
なお、新規届出の際は、厚生局に事前確認と実績期間を十分おとりになり、届出時点でミスがないよう、慎重に対応されたほうがよろしいかと存じます。

大変ご丁寧な回答いただき誠にありがとうござました。
回復期リハと疾患別リハとの兼務は、事務上はOKですが、実務上はリスクがあるということが理解できました。
検討をしたいと思います。
本当にありがとうございました。

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