ネオラミン・スリービー液査定の件
ネオラミン・スリービー液査定の件
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ビタミン欠乏症の患者さんにネオラミン・スリービー液をソルデム輸液と混合で点滴しましたが、査定されてきました。
病名や詳しいコメントが必要だったのでしょうか?
病名や詳しいコメントが必要だったのでしょうか?
回答
ビタミン剤の請求については、投薬・注射の項にあるように、食事を提供している患者さんに対しては、明らかにレセプト上で疾患の原因が、ビタミン欠乏又は代謝異常であることが審査側に伝わらないと機械的に査定を受けます。食事を提供していない場合においても、ビタミン欠乏又は代謝異常を評価する検査の実施がないと査定を受けます。
まずはビタミン欠乏又は代謝異常の原因を特定した上で、医学的に投与が必要であった旨のコメントを医師が添付するようにしましょう。
只今、レセプト請求で忙しく、お返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
今月分は先生に必要なコメントを入れて頂き請求したいと思います。
ありがとうございました。
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