介護付有料老人ホームへ入所予定の方への診療情報提供書算定について
介護付有料老人ホームへ入所予定の方への診療情報提供書算定について
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心療内科の医療事務をしております。この度、患者さんが介護付有料老人ホームに入所することになり、施設担当医宛ての診療情報提供書を発行することになりました。
算定要件を見ると
『5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護 医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者 1人につき月1回に限り算定する。』とあります。
老人ホームには公的施設、民間施設と様々な種類がありますが、今回の介護付有料老人ホームも含め、介護老人保健施設又は介護 医療院宛て以外は全て自費になるという解釈でよろしいでしょうか。当院では初めてのケースで困っております。ご教示宜しくお願い致します。
回答
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