診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

介護付有料老人ホームへ入所予定の方への診療情報提供書算定について

介護付有料老人ホームへ入所予定の方への診療情報提供書算定について

  • 受付中回答1
宜しくお願いします。
心療内科の医療事務をしております。この度、患者さんが介護付有料老人ホームに入所することになり、施設担当医宛ての診療情報提供書を発行することになりました。
算定要件を見ると
『5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護 医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者 1人につき月1回に限り算定する。』とあります。
老人ホームには公的施設、民間施設と様々な種類がありますが、今回の介護付有料老人ホームも含め、介護老人保健施設又は介護 医療院宛て以外は全て自費になるという解釈でよろしいでしょうか。当院では初めてのケースで困っております。ご教示宜しくお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

院内トリアージ実施料

休日当番の初診時に院内トリアージ実施料を算定しております。この項目は小児科外来診療料等で包括されるようになったのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

認知症専門医療機関連携加算

認知症専門医療機関連携加算についてですが、
既にアルツハイマー型認知症の確定診断があり、服薬中の患者様において、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活管理料と自己注管理料

生活習慣病管理料 333点と、
自己注管理料は

同時に算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬について。

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬は院外処方でも可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

心不全再入院予防継続管理料について

心不全再入院予防継続管理料につきまして、管理料2(外来)算定時は、同日に医師の診察は必須でしょうか?
同月内に診察があれば算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。