歯科矯正診断料の施設基準届出について
歯科矯正診断料の施設基準届出について
- 解決済回答1
現在、歯科矯正の保険診療算定について検討している状況です。
歯科矯正診断料の施設基準に係る届出に、矯正を担当する専任の医師の記入欄があり、矯正診断5年以上を有する医師を記載が必要ですが、この医師は矯正認定医の資格がある者でなければいけないのでしょうか?
歯科矯正診断料の施設基準に係る届出に、矯正を担当する専任の医師の記入欄があり、矯正診断5年以上を有する医師を記載が必要ですが、この医師は矯正認定医の資格がある者でなければいけないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
いつもお世話になっております。入院する3月前に精神病棟に入院してた患者が転院してきた場合は新規患者の扱いにはなるが入院料は急性期の入院料で算定できないと言...
解決済回答2
解決済回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
